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以下内容来自日本经济产业省的说明会资料( K6 L/ V7 k4 i7 S* g/ N, z' n3 [
/ o, v3 M5 M6 F& m d/ Z2 l従来電気用品安全法の規制対象として、コンセントにつないで使用する電気用品のみを対象としていたところ、「蓄電池であって、政令で定めるもの」を電気用品の定義に追加して、規制の対象としました。 ※平成20年11月20日施行。(ただし、施行日以前に製造・輸入されたものは除く。)9 l7 I7 @7 H9 c7 K# P) ~0 x
) H1 `+ ^' p0 T6 }11月20施行,之前生产或进口的产品可以除外
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政令において、単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のリチウムイオン蓄電池を指定。ただし、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用及び特殊な構造のものは除く。8 c, R+ a# M. @. e
. e. {1 i+ U- H$ M$ w w, l2 e法例适用范围:体积能量密度在400瓦时每升以上的锂离子电池,特殊用途除外
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リチウムイオン蓄電池の製造(輸入)事業者は、技術基準の適合義務、自主検査の実施によりPSEマークを表示することができます。また、PSEマークのないものは販売できません。
: \+ {" Q7 E+ a3 w. k* k技術基準は、JIS C8712「密閉型小形二次電池の安全性」のうち、リチウムイオン蓄電池に係る事項をベースとして、JIS C8714「携帯電子機器用リチウムイオン蓄電池の単電池及び組電池の安全性試験」を上書きして作成。具体的には、圧壊試験、外部短絡試験、外部加熱試験、強制内部短絡試験等。
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锂离子电池制造商或进口商,有使其产品符合技术基准的义务,如果已经自行进行了技术基准相关的检测,可以标识PSE标志。没有PSE标志的产品不得(在日本)出售。(技术基准:JIS C8714及8712) |
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